Seimu
稚足彦天皇、大足彦忍代別天皇第四子也。母皇后曰八坂入彦命、八坂入彦皇子之女也。
大足彦天皇六年、立爲太子、年廿四。六十年冬十一月、大足彦天皇崩。
稚足彦天皇(わかたらしひこのすめらみこと)は、
大足彦忍代別天皇(おほたらしひこおししろわけのすめらみこと)の第四子です。
母の皇后は八坂入姫命(やさかいりひめのみこと)と言い、八坂入彦皇子(やさかいりひこのみこ)の
娘です。
大足彦天皇四十六年、太子に立ち、歳は二十四歳でした。
六十年冬十一月、大足彦天皇は崩御されました。
元年春正月甲申朔戊子、皇太子即位。是年也、太歳辛未。
元年春正月五日、皇太子に即位しました。
この年は太歳辛未でした。
二年冬十一月癸酉朔壬午、葬大足彦天皇於倭國之山邊道上陵。尊皇后曰皇太后。
二年冬十一月十日、大足彦天皇を倭國の山辺道上(やまのべのみちのへ)の陵に
葬りました。
皇后を尊んで皇太后と言いました。
三年春正月癸酉朔己卯、以武内宿禰爲大臣也。初天皇與武内宿禰同日生之、故有異寵焉。
三年春正月七日、武内宿祢(たけのうちのすくね)を大臣としました。
初めに天皇と武内宿禰は同じ日に生まれ、故に神異のものとしての
慈しみでした。
四年春二月丙寅朔、詔之曰「我先皇大足彦天皇、聰明~武、膺受圖、洽天順人、撥賊反正、
コr覆Z、道協造化。是以、普天率土、莫不王臣、稟氣懷靈、何非得處。今朕嗣踐寶祚、
夙夜兢タ。然、黎元蠢爾、不悛野心。是、國郡無君長、縣邑無首渠者焉。自今以後、國郡立長、
縣邑置首。即取當國之幹了者、任其國郡之首長、是爲中區之蕃屏也。」
四年春二月一日、詔で言いました
「我が先皇の大足彦天皇は、聰明でこの上なく優れた武徳で、皇帝の
運命を受け入れ皇位のしるしを受け、天に行き渡り人に従い、賊を払い去り
正義に反して、徳は等しく隅々まで覆い、人の道は天地万物を創造し
育てることに力を合わせる。これをもって、天のおおう限り地の続く限り
あまねく広がる全世界は、王の臣でないものはなく、生まれつき神のみたまに
なつき、いかにその場に留まらなければならないのか。今朕は天皇の位に
つき後を受け継ぎ、朝から晩まで注意深くおそれる。しかし、庶民が集まり
騒ぎ、野心を改めない。これ、國郡に主君はなく、縣邑に首領がいない。
今より後、國郡に長を立て、縣邑に首領を置く。則ち国の 身体が強健で
才知に秀でている者を取り当て、その國郡の首長に任せ、これ中区(なかつくに)の
防備のための囲いとする。」
五年秋九月、令諸國、以國郡立造長、縣邑置稻置、並賜楯矛以爲表。則隔山河而分國縣、
隨阡陌以定邑里。因以東西爲日縱、南北爲日横、山陽曰影面、山陰曰背面。是以、百姓安居、
天下無事焉。
五年秋九月、諸国に命じ、国郡に造長(みやつこおさ)を立て、縣邑に稲置(いなき)を
置き、並びに楯矛を賜りしるしと為しました。
そして山河を隔てて國縣を分け、南北の道路と東西の道路に従い
邑里を定めました。
それゆえに東西を日の縦と言い、南北を日の横と言い、山の南側を
影面(かげも)と言い、山の北側を背面(そとも)と言います。
これをもち、一般の人民は安らかに居て、天下に事はありませんでした。
八年春三月庚辰朔、立甥足仲彦尊、爲皇太子。
四十八年三月一日、甥の足仲彦尊(たらしなかつひこのみこと)を立てて、皇太子と
しました。
六十年夏六月己巳朔己卯、天皇崩、時年一百七歳。
六十年夏六月十一日、天皇が崩御し、歳は百七歳でした。